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旅行後 Goto事務局への 還付請求方法解説・実録【GoToトラベルキャンペーン】

Goto事務局への還付請求方法解説

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2020年の経済対策「Go To トラベルキャンペーン」に関して、割引(助成)を、事後請求する場合の解説です。

あとから、GoToトラベルの35%分の還付(あとから35%分を振込み)を受けられるのは、大前提として、まず下記の点があります。

・宿泊先・予約先が、GoTOトラベルに登録していること
・なおかつ、2020年7月22日~8月31日までの宿泊
・東京都は除外

※9月以降の宿泊・旅行は、予約をした時点で、35%割引の手続きが行われていないと、割引になりません。

そのうえで、7月22日~8月31日までの宿泊にて、宿泊施設に直接支払いした場合などの、事務局が受付する事後請求の「還付」の受付は、2020年9月15日で終了しております。
予約サイトなどに支払いした場合還付申請は、まだ受付している場合がありますので、お早めにご確認願います。
予約先によって異なりますが、概ね2020年9月末まで還付申請受付しているようです。
申請期限を過ぎると、還付請求はできません。
小生が、予約先に還付申請したときの状況なども、下記にてご紹介させて頂いております。

現在、9月1日以降に、GoToトラベルを適用して、新規で予約をすると、最初から35%割引になります。
現在は、システム改良が終っており、最初に割引になっているため、あとから還付申請をする必要がありません。(還付請求が不要)
宿泊証明書などの書類は、すべて不要となっていますので、ご確認申し上げます。
逆の申し上げ方をすれば、予約時にGoTo割引で予約していないと、割引は適用されません
※GoToトラベルに登録していないホテル・旅館・民宿など、一部は、そもそも対象外です。

現在、予約サイトや旅行会社、宿泊施設での予約を行ったりした場合、その「システム」の中で、35%の割引を受けられます。
具体的には、下記の予約サイトなどで、ご確認願います。

割引になっているか、よくご確認の上、予約して頂ければ良いかと存じます。
このように、現在、GoToトラベル事務局に、後日、還付の申請を行う必要性がある仕組みではなくなっています。
ただし、直接、ホテルや旅館などに、インターネット上から予約した場合には、35%割引を受ける手続きが、別途生じるシステムも存在しますので、割引を受けられる方法が、すこし複雑なところもあります。
予約時に、そのサイトでの説明を、よくご確認の上、直接35%割引を受けて頂ければと存じます。
予算に限りはありますが、GoToトラベル事務局では、2021年1月末日の宿泊までが対象としています。(日帰り旅行も条件次第では35%割引が適用されます。)
この期間は、短くなったり、延長されることも考えられますので、最新情報にご注意願います。

この記事は更新を終了致しますが、下記は、以前の情報、2020年7月27日以前に旅行や宿泊を予約済みだった場合を含めて、旅行会社や予約サイトが、GoToキャンペーンの割引システムに対応する前に、予約済だった場合に、利用者(お客様)側が、旅行後に手続きする、助成金の還付請求方法を、そのまま残しておきたいと存じます。


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申請は「利用者」(お客様側)が、必要な書類をGoTo事務局に「郵送」又は「インターネット申請」します。
旅行が終って、帰ってきたあとに、旅行者が割引分の還付を事務局に申請しなくてはなりませんが、必要な書類は、基本的には旅行先にて入手しなくてはなりません。
確認され次第、後日、銀行振込などで、割引額が振り込まれます。

ただし、還付による給付金の申請は、原則として旅行代金を支払った旅行業者(予約先の会社)などを通して行うものと定められています。(旅行業者等から申請や受領等に関する書類を求められる場合があります。) ※今のところ不要となりました。
宿泊施設に直接予約して、支払を行った場合は、旅行者が、事務局に直接、給付金の還付を申請することになります。(その宿泊施設が事業登録し認定されれば)
【広告】楽天トラベルなどの予約サイトから予約したけど、支払いはホテルに直接と言うケースは、どちらが当てはまるのか、現時点では見解が示されていませんので、旅行から戻り、予約サイトの準備が整いましたら、問い合わせなどできると良いです。
いずれにせよ「支払い時の領収書」と「宿泊証明書」は、忘れずに手に入れておきたいところです。
※その後、予約サイト・旅行会社に支払い済みの場合、領収書と宿泊証明書は不要になる見込みとなりました。

なお、当方が予約サイトに「還付請求」した実録を、記事の最後に追記させて頂きます。

<追記> 7月24日、7月28日、8月2日、8月15日、8月29日、9月7日、9月16日、10月1日、10月13日追記

・宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合
・予約サイトで予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合

上記の2パターンが、旅行者自身が、Goto事務局へ還付請求する場合と、明確に発表されました。

更に、還付申請時の書類として、身分証明書のコピーが必要だと、追加されました。

事後還付手続きのご案内 PDF版(NEW)

旅行業者や、予約サイトを通じた予約で、旅行前に決済手続き済みの場合には、還付の手続きは、Goto事務局ではできません。(予約先にて対応)


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7月27日以降など、予約サイトが、GoToキャンペーンに対応したシステムになってから、予約した場合には、予約の時点で、割引になっていますので、還付対象にはなりません。(事前割引のため)

詳しい概要などは観光庁サイトなどにてご確認願います。

GoToトラベル公式サイト (PDF版)
Go To トラベル事業 旅行者向け還付取扱要領 (PDF版)
Go To トラベル事業 事後還付手続きのご案内 (PDF版)

この記事の内容は、その後、変更などになる可能性もありますので、最新の情報をご確認願います。
変更がありましたら、記事内容も、最新になるように努めさせて頂く予定です。
※更新は終了しました。

トピックス

支払い時に35%割引になっていない状態にて、後日、還付申請して、実際に還付金が振り込まれる時期の見込みですが、下記の通りです。
旅行会社に支払いをしていて旅行会社に申請した場合 ・ 2~3ヶ月後
宿に支払いをして事務局に還付申請した場合 ・ 2ヶ月以内

Goto事務局へ還付請求する場合の宿泊施設発行の「領収書」に関して「支出内訳」が記載されていることが7月22日に発表されましたが、その後、7月24日朝8時の時点で、その見本書式が公開されています。
公開されているのは、下記のExcel版です。

支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)Excel版

宿泊施設に発行してもらう書類として「宿泊証明書」の他に「支出内訳」が記載されている領収書か、上記の内訳がわかる書類も、宿泊施設に発行してもらう必要性が出てきていますので、念のためご案内させて頂きます。

もし、直接GoTo事務局に還付申請する条件に合致している場合で、宿泊先から書類を頂いていない分がありましたら、8月に入ってから、宿泊先に電話して「支払内訳がわかる書類」と「宿泊証明書」を、自分の住所に「郵送」してもらえるか、お願いしてみましょう。

必要書類など

申請にあたり準備する必要書類は、現時点では下記のとおりです。(最新内容に更新しました)
※新たに、身分証明書のコピーが必要であると、追加されました。

①事後還付申請書(様式第1号)
支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
⑥住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)※追加された書類

ホテル・旅館などの宿泊先にて、旅行者がもらっておく書類は下記の2点です。

支払内訳がわかる書類と、宿泊証明書

申請書類一式 Excel版 観光庁公開
※わかりにくいのですが、上記Excelファイルをダウンロードして、開くと、Excel画面の一番したのタブにて「申請書」「支払内訳がわかる書類」「宿泊証明書」「口座確認書」の4つの書類見本が入っています。
※実際には、7月27日公開予定の事務局サイトにて、あらためて、よくご確認頂けますと幸いです。

住所確認

宿泊時に、宿泊者全員の身分証明書(運転免許証など)の提示が必要となる予定

※具体的な身分証明書や、子供も必要かなど、細かいことは、7月22日朝10時現在、まだ未発表
・宿泊代表者の身分証明書(運転免許証)だけで良いと言う風潮になってきています。


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後日請求の対象

・2020年7月22日の日本国内宿泊分・日帰り旅行分から、2020年8月31日の旅行に関して
・予約サイトや予約先旅行会社が、GoToトラベル参加事業者登録が認可されている (予約先の会社が認可されているか?)
・予約したサイトが、GoToに未対応だった時期に、予約した分

GoToトラベル「9月以降に宿泊」の還付金請求はできません「予約サイトで最初から割引のみ対応」詳細説明

割引対象外

・東京都在住の方、東京都を目的としたご旅行は対象外(割引なし) ※今後解除される見込みあり
・2020年7月21日までの宿泊や日帰り旅行
・旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が、今後、事業の参加事業者登録を受けなかった場合 (承認されなかった場合)
・感染症拡大防止対策に係る「参加条件」施設が満たしていない場合
・その他GoToトラベル事業に該当しない場合

還付申請受付期間

当面は、旅行から戻ったら、すぐに申請できると言う事ではなくなりました。
旅行者が自ら直接GoTo事務局に還付手続きを行う場合の還付手続きの申請期間は、旅行終了後で、2020年8月14日~9月14日まで(予定)と発表されました。
必要書類は、今一度、Go To トラベル事業事務局のホームページなどでご確認願います。(7月24日現在未開設)※開設されました。

Gotoトラベル公式(旅行者向け)
Gotoトラベル公式(業者向け)

当面は、郵送での申請になるようです。
郵送する場合「レターパック」など、配達状況を追跡できる方法にて、Go To トラベル事業事務局に送付してください。
送料は、送付者(利用者)の負担になる見込みです。


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旅行会社・予約サイトなどより、予約・支払いした分は、予約サイトなどからのメール連絡を待ちましょう。
予約サイトなどの混乱しており、準備には時間がかかると存じますので、すぐ連絡が来ることはないと存じます。
9月14日頃まで、申請期間がありますので、8月上旬くらいまでは、待ってみましょう。
もし、宿泊済みで、8月中旬になっても、予約先から、連絡がない場合には、問い合わせしてみてください。(割引対象外の宿泊先であった可能性もありますので、必ず還付されるかは、わからないのが実情です。)

還付時期

GoTo事務局で、送信された(送られた)書類を確認した後、旅行者に直接還付されます。
すぐに還付されるのか?などは、まったく不明ですが、時間がかかるとだけ、発表があります。

その他

子供や幼児も1名としてカウント。 (4人で旅行すれば4名分請求できます。)
旅行・宿泊代金を各種ポイントやマイルを使って減額支払いした場合には、減額前の正規料金から助成計算。
旅館業法の許可を受けた施設であれば対象。 (常設テントなどのキャンプ場でも、旅館業法の許可を受けていて、GoTo事業登録した予約サイトから予約していれば助成対象)
寝台列車・夜行フェリーでも、ベットが提供されていて、GoTo事業登録した予約サイトから予約していれば助成対象 (座席で寝るのは助成外、夜行バスは助成外)


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予約サイトに還付請求してみました(実録)

当方では、予約サイトが35%割引適用する前に、予約した分が4件ありましたので、そのうちから、実録として、実際に予約サイトへの還付請求した際の話を記載させて頂きます。
まず、楽天トラベルさんにて、宿泊済の2件の還付請求を行いました。
当初の予定では8月中旬頃から受付するとの話だったのですが、なかなか仕組みが確定しなかったようで、8月28日夕方からの請求受付となりました。
入力する事項は、予約番号や宿泊先・人数などと言った情報と、東京は関係ないと言う確認、振込先の銀行口座などですが、結構、入力箇所は多いと言う印象です。
まあ、入力して送信するだけですので、簡単なのですが「間違い」があると、非常に面倒であり、また最悪還付されない事態になりかねません。
間違ってますよと、指摘されることは、あまり無いような説明になっていましたので、入力ミスがないか、何度もチェックして送信しました。
間違って送信したことに気がついたら、あとから届いたものを取り扱いしてくれるようでした。

ただ、不安になってしまったのは、送信後の事です。
2件目に送信したのは、5分後に「受付しました」と言うメールが届きました。
しかし、1件目に送信したのが、なかなか、届かないんですね。
そのため、メールアドレスでも間違えたかと、再度、入力して、1件目を、再送信しました。
それでも、返信メールが届かないので、要するを見ることにしましたら、約5時間後に、1件目の「受付しました」メールが届きました。
このように、非常に、タイムラグがありますが、なぜ、早い場合と遅い場合があるのかは、よくわかりません。
その後、実に約10日後、突然、1件目の再送した分の「受付しました」メールが、突然、届きました。
あとは、余計な操作などはせずに、待ちたいと存じます。

なお、還付の時期、支払われる時期ですが、12月以降(4ヶ月後以上先)と、明記されていましたので、付け加えさせて頂きます。
ただ、楽天ポイントでの還元を受ける場合には、3ヶ月程度のようです。
この還付が、ものすごく遅いと言うのは、旅行会社の問題と言うよりは、GoToトラベル事業のほうの問題と考えられます。
民間企業では、ありえない、対応の遅さです。
このように、スピード感がないのが、日本の企業が、世界から遅れていく、要因のひとつにもなっているのは、言うまでもありません。
その後、実際には、11月10日に、無事、振込がありましたので、付け加えさせて頂きます。

残りの予約2件は、9月宿泊でした。
ところが、今度は、9月宿泊の場合には、あとから還付請求ができないと、8月25日頃になって、正式に発表となりました。
要するに、事前に35%割引を受けていないと、いけなくなったのです。
そのため、残り2件は、予約を取り直ししています。
以上、還付の実録でした。

GoToトラベル「9月以降に宿泊」の還付金請求はできない見込み

問い合わせ先

Go To トラベル事務局

一般利用者の方  受付時間 朝10時~17時
TEL 03-3548-0520 (土日祝は休み)
TEL 03-3548-0540 (7月21日から7月31日まで毎日受付)
※8月1日以降は、別の電話番号にて案内予定

間違え電話にご注意願います。

(参照)観光庁、JATA

GoToトラベル公式サイト (NEW) (観光庁・PDF版) NEW
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コメント

    • 吉田 美佐子
    • 2020年 11月 25日

    8月23日に必要書類を揃えて申し込みしましたが、どうなっているのか気になります。
    レターパックを利用しなかったためでしょうか?
    還付金が戻るのか、戻らないのか教えて下さい。

    • 吉田 美佐子
    • 2020年 11月 25日

    8月23日に必要書類を揃えて申し込みましたが、3か月経ったのに一体どうなったかわかりません。
    レターパックではなかったのが影響しているのでしょうか?
    還付金が戻るのか、戻らないのか教えて下さい。

    • 吉田 美佐子
    • 2020年 11月 25日

    8月23日に必要書類を揃えて申請書を申し込みましたが、3か月経ったのに一体どうなったわかりません。
    還付金が戻るのか、戻らないのか教えて下さい。

    • 吉田 美佐子
    • 2020年 11月 25日

    8月23日に事務局に必要書類を揃えて申し込みました。レターパックでなかったのが気になるのですが~。
    すでに3か月も経ってしまいました。どうなっているのでしょうか? 還付金が戻るのか、戻らないのか
    教えて下さい。

    • 山中
    • 2020年 10月 17日

    8月14日に還付請求書を送りました 慌てて普通郵便94円で送ってしまいました!
    レターパックで出さなかったのでとても心配です…

    • 髙田
    • 2020年 10月 06日

    事務局に還付申請した場合、書類に不備がなければ、11月前後には振り込みがあるようです。
    予約サイトに還付申請したパターンよりは、事務局のほうが、早く還付される可能性が高いです。
    地域クーポンは、宿泊日の翌日までが有効期限であり、10月1日以降の宿泊から適用ですので、8月に還付申請された場合には、届きません。

    • 日笠正晴
    • 2020年 10月 06日

    8月14日にGOTOキャンペーン還付申請書を案内の申請先に必要書類を揃え郵送しましたが2ケ月経っても、なんら反応がありません。どうなっているのでしょうか。何か月位たってから還付金、クーポンが届くのでしょうか

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