2020年7月22日から開始される、Go To トラベル キャンペーンの東京都除外(適用外)のキャンセル料に関して、自分で負担するのか?、それとも、政府が補填するのか?を、調べてみました。
2020年7月21日夜20時30分現在、分かっている予定などを、できる限り詳しく明記したいと存じます。
東京都民の皆様で、GoToトラベルキャンペーンを利用する予定で、旅行予約・宿泊予約などしていたものを「取消」「変更」(キャンセル)した際に、キャンセル料(取消料)が、必要となった場合、そのキャンセル料全額を、国が補填するものです。
※その後、決して、全額と言う事では、なくなってきました。
逆に、日本全国の方が、東京都内に到着する旅行や、都内のホテルなどを予約していて、GoToトラベルキャンペーンの対象ではなくなったことから旅行を取りやめ「取消」「変更」(キャンセル)した際に、キャンセル料(取消料)が、必要となった場合にも、そのキャンセル料全額を、国が補填するものです。
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当初、Go To travle キャンペーンから、東京都が除外・適用外になった際には、政府は、キャンセル料の補償はしないと言う公表していました。
しかし、再検討した結果、キャンセル料の部分を補償すると、方針が変わったと言う事になります。
執筆時点では、国土交通省と観光庁の大臣が、それぞれ協議をすると言う事になっています。
そのため、まだ、具体的にキャンセル料を請求する方法が、示されていません。
キャンセル料を補償する場合、旅行者が請求して、代金を受け取るのか?
それとも旅行会社・宿泊施設が請求し、旅行者によるキャンセル料支払いが不要なのか?
どのようになるのか、まったく、わかりません。
新たな情報では、少なくとも7月10日~16日の間に、旅行・宿を予約した人(予約日ベース)の場合には、キャンセル料を補償する可能性が出てきました。(確定ではありません)
※その後、7月16日ではなく、7月17日までに予約した内容が対象になるとも。
これは、GoTo事業の前倒しを発表したのが、7月10日だからという理由で、東京を除外することを決めたのが、7月16日であるためと推測されます。
その他の日に、予約実施した場合には、補償対象外になるのかも知れません。(確定した訳ではありません)
国が支払うキャンセル料の額も、新たに分かって参りました。
国が、事業者に対して、キャンセル料の最大3割程度となる「実損相当額」を支払う方針になる模様です。(まだ確定ではありません)
これは、事業者が、利用客に対して、キャンセル料を請求しないことが前提となっています。
既に、キャンセル料を受け取っている場合には、利用者に対して返金するよう、求めるとしています。(まだ確定ではありません)
既にキャンセル料を支払った旅行者は事業者に返金を求めることができるものとなる見込みです。
判明次第、適時、内容を更新して参ります。
(参照)観光庁、JATA
・観光・旅行などの自粛「緩和の方針」を分かりやすく
・国内旅行の半額補助・割引クーポンなど2020年最新情報 新型コロナ対策「GOTOキャンペーン」(東京除外の詳細も)
・Go to トラベルキャンペーン「宿泊証明書」とは? 書式や発行してもらう方法
・旅行後 Goto事務局へ 還付請求方法解説
・Go To トラベルキャンペーン「地域共通クーポン」情報 業者登録から旅行者の利用方法まで
・新しい旅のエチケット(観光庁)
・東京都民割 宿泊は1万円が最もお得な理由【もっと楽しもう!TokyoTokyo】
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