台湾人の方は、台湾運転免許証+中華民国(台湾)交通部の発行する運転免許証の日本語翻訳文を添えて携行することで、日本に上陸後1年間、レンタカーなどの自動車運転が認められます。
スイス、スロベニア、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ国籍の方も同様です。
それ以外の国からの旅行者・渡航者の場合、ジュネーヴ条約に定められた様式に合致し「国際運転免許証」を所持することで運転できます。
香港とマカオの方は、母国にて「国際運転免許証」を所得すれば、日本国内にてその有効期間内、自動車の運転が可能です。
大韓民国(韓国)の方も「国際運転免許証」を所持していればOKです。
問題なのは中華人民共和国(中国)からの旅行者さんです。
中国は、ジュネーブ条約加盟国ではありませんので、日本にてレンタカーなどの自動車はすべて運転禁止となります。
日本国の道路交通法違反となります。
中国の運転免許証にて中国で普段、クルマを運転されている中国人さんの運転免許は、日本では無効ですので、そのままではレンタカーも借りれません。
しかし、中国では、インターネットで国際免許証を注文・取り寄せできると言います。
これは、ジュネーブ条約に加盟しているフィリピンなどの国際免許証を偽造したものを販売・通販しているようです。
ただ、多くの中国人は、その免許証がそもそも偽造だと知らずに注文していたり、合法的なものだと思いこんで日本に来日されるケースが多いようです。
要するに、現地の中国人が、無知な自国の中国人を騙していると言えるでしょう。
そして、沖縄では、中国人観光客の17.7%がレンタカーを使ったとアンケートにて回答しています。
このあたり、レンタカー会社ではキチンと、パスポートの国籍と、国際運転免許証の国籍・住所などが、同一になっているのか?など、きちんと確認して「無免許運転」を防止し、レンタカー事故を少しでも未然に防ぐべきだと存じます。
ところが、日本のレンタカー会社も、中国のパスポートとフィリピンの国際免許証で、問題なく利用できると言う実態があります。
要するに、条約に加盟していない国の人でも、所持している国際運転免許証が、条約に基づいて正式に発給されたものであれば、それは条約通りで合法ですので、レンタカー貸出を安易に断れないと言うらしいのです。
例えば、中国人がフィリピンに渡航して、フィリピンにて国際運転免許を取得した場合には、これは問題ないため、その免許で日本でも運転できます。
しかし、実態としてはフィリピンに渡航もしておらず「偽造」された国際運転免許証を所持している可能性もある訳です。
もっとも、前述したとおり、偽造された免許だと知らず、合法だと説明されていた可能性があるため、これまた、たちが悪いのです。
中国では大手通販サイトでも、国際免許証の取扱があるようですのでね。
そのため、中国国籍の方は、日本の道路交通法に違反していると自覚していないまま、日本でクルマを運転している可能性があります。
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せっかく、遠いところ、日本をご訪問頂けたのであれば、ぜひ、楽しんで帰って頂きたいです。
しかし、法律違反をしたり、偽造だと知っていて利用するように、誰かを騙すのは、当たり前ですが、良くないことです。
国土交通省は、外国人のレンタカー事故対策に乗り出すと発表していますが、このような偽造免許で事故でも発生すると、被害者も加害者も、同様に不幸になるわけですので、早急な対策が必要なのではと存じます。
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「中国国籍の方は日本でレンタカー運転できません」じゃなく、「中国の免許をお持ちの方は日本で運転できない」ということが正確なのです。なぜなら、中国国籍で日本の免許や、ジュネーブ条約加盟国のきちんとした免許を取得した方(ほとんど海外在住の中国人)もたくさんいらっしゃるから彼らは何の問題もなく日本で運転できるからです。